海外デスクレポート

2025年11月5日

ベトナム外国人労働許可証に関する新政令 (ベトナム)

ベトナム外国人労働許可証に関する新政令 (ベトナム)

ベトナムで外国人が労働する場合には労働許可証の発行を受けなければなりませんが、その手続きや要件が簡略化され、スムーズになりました。

まずは行政が運営する職業紹介ポータルサイトに求人を登録し、15日間以上募集期間を設け、その求人票に記載した人材の応募が無いことを明らかにする必要がありました。その措置が改正され、募集手段を問わず5日間の募集となり、実質不要の手続きとなっています。

そして従来の手続きで少なくとも15日間その求人票の応募なければ、次のステップとして外国人雇用申請をベトナムの会社として申請し、承認を受けてました。その承認は申請書が受理されてから10営業日ほど要し、その後、個人としてベトナムで働くための労働許可証を申請し、その承認にさらに受理されてから5営業日を要していました。

今回の改正でステップごとの申請が廃止され、外国人雇用申請と労働許可証を同時に申請し、10営業日以内に行政機関は回答することとなりましたので、大幅に手続きが短縮されています。

 

また労働許可証の免除に関して、外国人労働者については、これまでは1回の勤務が30日未満で、かつ年間3回でのベトナムでの就労の場合、労働許可証の取得が免除されていましたが、ベトナムでの就労が11日から1231日までの暦年で90日未満であれば、労働許可証が免除される形となり、判断が簡略化されました。

 

一方で、労働許可証を取得するために添付資料として健康診断書が必要となっていますが、従来はベトナム国外での医療機関であっても有効とされていました。新政令では発行国とベトナムとの間に健康診断に関する相互承認の条約や協定がある場合に限り有効、と改正されています。

つまり、この協定が無い国から出向等でベトナムの労働許可証が必要な場合は、その労働許可証を取得する前にベトナムに入国し、ベトナムの医療機関で健康診断を受診しなければならないことになるため注意が必要です。

 

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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