海外デスクレポート

2025年11月19日

ベトナム電子認証(VNeID)の外国人登録 (ベトナム)

ベトナム電子認証(VNeID)の外国人登録 (ベトナム)

ベトナムでは電子IDおよび電子認証に関する指針を定める政令69/2024/ND-CPの施行により、202571日からVNeID(Vietnam Electronic Identification)と呼ばれる電子識別アカウントの登録が義務付けられました。

VNeIDは日本のマイナポータルのような機能を備えており、本人情報の確認や行政手続きを行う際に使用することができます。

VNeIDは個人用だけではなく、法人用のアカウントも開設することが可能であり、企業が行う行政手続きも、原則、法人用のVNeIDアカウントを使用しなければならないように将来的には改定が行われる見込みです。

個人用アカウントは本人確認など軽微な機能に限定されたレベル1と機能に制限のないレベル22層構造になっており、法人用アカウントを開設するにはレベル2の個人用アカウントが必要となります。71日からVNeIDの登録が義務付けられたことから、ベトナムに滞在する外国人の個人用VNeIDの発行も71日から登録することが可能となり、日系企業をはじめとする外国人が法的代表者を務める企業でもVNeIDの登録が求められるようになりました。

現状では71日以降も従来のID・トークンを使用した行政手続きも、まだ可能であることが日本大使館により確認されたことから、法人用VNeIDを有していない企業も移行期間内は従来の方法で行政手続きを行うことができますが、今後の動向によっては、法人用VNeIDは各所で必要となることが予想されるため、外国人法的代表者の対応を検討する必要があります。既にベトナムの会社の招聘状による短期VISAの申請などはVNeIDが求められるようになりました。

一方で、外国人がVNeIDを登録するためには、ベトナムに滞在できることを証明する一時滞在許可証が必要となります。そうすると居所を有することにもなり、その代表者の個人の所得税にも配慮しなければなりません。

新規進出する際もベトナム現地法人の代表者を外国人にする場合には、VNeIDの登録の可否やそのリスクなどを事前に把握しておくことが重要となります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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