海外デスクレポート

2026年2月2日

ベトナム現金増資手続きについて (ベトナム)

ベトナム現金増資手続きについて (ベトナム)

現金増資については登録している資本金が変更されますので、投資登録証明書(以下、「IRC」といいます。)や企業登録証明書(以下、「ERC」といいます。)の変更申請が必要となります。20257月より現金増資について手順が変更されましたので、ご紹介します。

従来は、IRCERCの両方の変更登録が完了してから、日本親会社から送金する流れでした。

【手順一例】

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202571日から施行された政令によると、ERCの変更は実際に払い込みを予定している増資金額の着金と、払い込んだことを証する書類が必要になりました。また銀行側では何の着金かを明確にするエビデンスが必要となることから、必然的にIRCから変更しなければならないことになります。

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実際に送金されるタイミングが早くなったので、従来よりも資金繰りについて柔軟になったように見えますが、着金された資金がERC変更前に使用できるかどうかは、銀行によって対応が異なっていますので、実行する場合には事前にどのタイミングで送金された資金を使用できるか銀行に確認することになります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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