海外デスクレポート

2026年10月13日

ベトナム中小企業免税制度創設 (ベトナム)

ベトナム中小企業免税制度創設 (ベトナム)

2026年6月11日付で、財務省より通達番号3896/CT-CSが発行され、政令20/2026/NĐ-CPに基づく法人所得税の取扱いについて新たな免税制度が示されました。

■ 中小企業の設立初年度に関する優遇措置
→ 初回の事業登録証明書の発行日から起算して、3年間法人税が免除されます。
→ 免税期間は、事業登録証明書が発行された初年度から連続して計算されます。

■ 中小企業の判定基準
→ 従業員年間平均数:200名以下
→ かつ、以下のいずれかを満たすこと:

  • 総資本:100,000,000,000VND(約6億円)以下
  • 直前年度売上:300,000,000,000VND(約18億円)以下

■ その他の留意点
→ 組織再編(分割・合併等)の場合は適用対象外
→ 本優遇は主たる事業所得のみ適用され、持分譲渡、不動産譲渡、国外所得等には適用されません
→グローバル・ミニマム課税の対象となっている会社の場合は最低課税の適用がされるものと考えられます。

本規定は2025年度の課税期間から適用されることになっており、この政令が発令される前に設立された法人であっても、その期間が3年以内であり、かつ、上記の判定基準に該当する場合は残りの期間は免税の恩恵を受けられることになっております。

これまで法人税課税の免税制度については、特定の業種であったり、特定の工業団地区域内の製造業などに限られていましたが、この制度が創設されることにより、様々な業種が法人税課税の免税対象になります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 パートナー 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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