税のトピックス

2024年9月24日

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国税庁、「優良な電子帳簿のススメ!」を公表

国税庁、「優良な電子帳簿のススメ!」を公表

国税庁は、ホームページにリーフレット「優良な電子帳簿のススメ!」を公表しました。

そもそも電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」「書類」をパソコン等で作成している場合、①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること、②税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができることを満たせば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができるというものです。

 

「優良な電子帳簿」とは、税法上保存が必要な「帳簿」につき、下記の要件を満たすものをいいます。

出典:国税庁「優良な電子帳簿のススメ!」より筆者加工

 

あらかじめ届出書を提出し、優良な電子帳簿をその課税期間の最初から備付け・保存している場合、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されます。

 

国税庁では、「電子帳簿等保存制度特設サイト」を開設し、電子帳簿に係る過少申告加算税軽減措置の判定チェックシートやQ&Aなどを掲載していますので、ご興味のある方はこちらもご覧ください。

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