税のトピックス

2026年5月11日

  • 税制改正
  • 所得税

国税庁が公表、「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」

国税庁が公表、「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」

国税庁は、ホームページに「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公表しました。

 

● 基礎控除等の改正

2026年(令和8年)度税制改正により、所得税の基礎控除等が改正されました。改正は令和8年分以後の所得税に適用されますが、源泉徴収事務については手続きの混乱を避けるため、令和8年11月までは従来通りで差し支えない旨の措置が講じられています。

(出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」)

 

● 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から、以下のとおり非課税限度額が拡充されます。

  1. 通勤距離65㎞以上の区分が引き上げ

  2. 駐車場等利用者への加算
    一定要件を満たす駐車場等の利用者は、上述の非課税限度額に「実際の駐車場料金(上限5,000円)」を加算可

(出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」)

 

● 食事の現物支給(福利厚生)

令和8年4月1日以後に支給される分から、非課税限度額等が次のように引き上げられます。

  1. 通常の現物支給:月額7,500円(改正前 3,500円)

  2. 深夜勤務の夜食代替金銭支給:1回の支給額650円以下(改正前300円)


源泉所得税の取扱いは、基礎控除等の改正については11月まで従来と変わりませんが、通勤手当及び食事の現物支給等の非課税限度額の改正については、令和8年4月1日以後に適用されるので、ご注意ください。

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