国税庁は、ホームページに「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公表しました。
● 基礎控除等の改正
2026年(令和8年)度税制改正により、所得税の基礎控除等が改正されました。改正は令和8年分以後の所得税に適用されますが、源泉徴収事務については手続きの混乱を避けるため、令和8年11月までは従来通りで差し支えない旨の措置が講じられています。
(出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」)
● 通勤手当の非課税限度額の引き上げ
令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から、以下のとおり非課税限度額が拡充されます。
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通勤距離65㎞以上の区分が引き上げ
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駐車場等利用者への加算
一定要件を満たす駐車場等の利用者は、上述の非課税限度額に「実際の駐車場料金(上限5,000円)」を加算可

(出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」)
● 食事の現物支給(福利厚生)
令和8年4月1日以後に支給される分から、非課税限度額等が次のように引き上げられます。
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通常の現物支給:月額7,500円(改正前 3,500円)
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深夜勤務の夜食代替金銭支給:1回の支給額650円以下(改正前300円)
源泉所得税の取扱いは、基礎控除等の改正については11月まで従来と変わりませんが、通勤手当及び食事の現物支給等の非課税限度額の改正については、令和8年4月1日以後に適用されるので、ご注意ください。