税のトピックス

2024年1月4日

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国税庁HP「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ」

国税庁HP「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ」

202411日に発生した石川県能登半島北陸地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の安全と、一日も早い復興をお祈りしております。

 

国税庁は、ホームページに「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ」と題し、哀悼の言葉とともに、災害に関する申告・納付等に係る手続き等を「災害関連情報」としてまとめて紹介しています。

災害関連情報|国税庁 (nta.go.jp)

 

災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

例えば、110日(納期の特例の適用を受けている場合には122日)に源泉所得税の納付期限を迎えますが、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、手続きにより納期の期限を延長することができます。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから申請してください。

 

また、災害により財産に相当な損失を受け、納税が困難なときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

 

「災害関連情報」には上記のほか、納付期限を延期する手続きの具体的な方法や財産に損害を受けたときの所得税の軽減措置など、被害を受けられた場合の情報、さらに被災地等に義援金や寄附金を支払ったときの税務上の取扱いなど、支援をした場合の税務についても掲載されています。

 

 

※ 1/12追記

指定地域(石川県及び富山県)に納税地のある方(法人を含む)について、国税の申告・納付等の期限が延長されました。自動的に期限が延長されるので、個別の申請は不要です。

  • 指定地域 石川県、富山県
  • 対象:令和6年1月1日以降に期限が到来する国税に関する申告、申請、納付等
  • 延長後の期限:未定(被災者の状況に配慮しつつ検討)

 

 

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