税のトピックス

2024年2月13日

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国税庁公表、「国外財産調書」による国外財産5兆7,222億円

国税庁公表、「国外財産調書」による国外財産5兆7,222億円

国税庁は、「令和4年分国外財産調書の提出状況について」をホームページに公表しました。資料によると、令和4年分の国外財産調書の提出件数は12,494件(前年比+3.2%)と前年と比べて増加し、財産総額も57,222億円(同+1.2%)で前年と比べて増加しています。

 

出典:国税庁「国外財産調書の提出状況について」より筆者作成

 

国外財産調書は、その年の1231日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者が提出する調書です。国外財産調書には、国外に有する財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、翌年630日までに税務署長に提出しなければなりません。

 

財産の種類別でみると、有価証券が34,569億円と最も多く、全体の60.4%を占めています。次に、預貯金が7,775億円、建物4,842億円と続いています。国税局別では、東京局が43,549億円(7,900件)と最も多く、次いで大阪局が6,996億円(1,867件)、名古屋局が2,234億円(861件)となり、三局の合計で全体の90%以上を占めています。

 

国外財産調書制度には、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、次のようなインセンティブ措置が設けられています。

 

(1) 加算税の軽減措置(△5%)

提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたとき 加算税5%軽減。

(2) 加算税の加重措置(+5%)

調書の提出がない又は調書に記載のない国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたとき 加算税5%加重。

(3) 書類の提示等がない場合の加算税軽減・加重措置の特例

税務調査の際に、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等が一定期間内にない場合 上記(1)適用しない、上記(2)+10

 

国税庁が国外財産調書の提出者及び提出が必要と見込まれる者に対して実地調査を行ったところ、(1)軽減措置は146件(増差所得等金額406,433万円)、(2)加重措置は329件(同1191,183万円)適用されました。

 

国税庁では、引き続き制度の広報・周知に努め、適正な提出を確保することを通じて国外財産に係る課税の一層の適正化に努めるとしています。

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